
採用・教育・人事労務
2022/05/09
月60時間超の時間外労働に対する法定割増賃金率の引き上げ
令和5年4月から、月60時間を超える時間外労働についての割増賃金率は、中小企業にも50%以上が適用されることとなります。本稿では各企業の対応状況や、対応方法などについて、厚生労働省のリーフレットなどをもとに概説します。
令和5年4月から、月60時間を超える時間外労働についての割増賃金率は、中小企業にも50%以上が適用されることとなります。本稿では各企業の対応状況や、対応方法などについて、厚生労働省のリーフレットなどをもとに概説します。